個人情報取扱特記事項
総則 | 第1条 この個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。)は、この特記事項が付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。 |
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個人情報保護条例の遵守 | 第2条 受注者は、習志野市個人情報保護条例に基づき、この特記事項を遵守しなければならない。 |
責任体制の整備 | 第3条 受注者は、この契約による事務において利用する個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 |
業務責任者等の届出 | 第4条 1. 受注者は、この契約による事務において利用する個人情報の取扱いに係る業務責任者及び業務従事者(以下「業務責任者等」という。)を定め、業務責任者については、その責任範囲を定め、業務従事者については、その作業範囲を定め、書面により発注者に報告しなければならない |
作業場所の特定 | 第5条 1. 受注者は、この契約による事務において利用する個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)及びデータを保管する場所(以下「データ保管場所」という。)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。 |
教育の実施 | 第6条 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、この特記事項における業務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な履行に必要な教育及び研修を、業務従事者全員に対して実施しなければならない。 |
守秘義務 | 第7条 受注者は、この契約による事務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報をみだりに第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 |
再委託 | 第8条 1. 受注者は、この契約による事務を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。 |
派遣労働者等の利用時の措置 | 第9条 1. 受注者は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者にこの契約に基づ<一切の義務を遵守させなければならない。 |
個人情報の収集の制限 | 第10条 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な最小限の範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 |
個人情報の管理 | 第11条 受注者は、この契約による事務において利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。 |
個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止 | 第12条 受注者は、この契約による事務において利用する個人情報について、この契約による事務以外の目的で利用してはならない。また、発注者の承諾なしに第三者へ提供してはならない。 |
受渡し | 第13条 受注者は、発注者と受注者との間の個人情報の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行った上で、発注者に個人情報の預り証を提出しなければならない。 |
個人情報の返還等 | 第14条 1.受注者は、この契約による事務の終了時に、この契約による事務において利用した個人情報について、速やかに返還又は引渡しをしなければならない。 |
報告等の義務 | 第15条 1.受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。 |
監査及び検査 | 第16条 発注者は、個人情報の取扱いについて、この契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者に対して、立入り調査による監査又は検査を行うことができる。 2発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な惰報を求め、又はこの契約による事務の処理に関して必要な指示をすることができる。 |
事故時の対応 | 第17条 1.受注者は、この契約による事務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発庄者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所及び発生状況を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。 |
契約解除 | 第18条 発注者は、受注者がこの特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約を解除することができる。 |
損害賠償 | 第19条 受注者がこの特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。 |
違反行為等の公表 | 第20条 発注者は、受注者がこの特記事項に違反したことにより重大な事故が発生した場合には、当該事故等の公表を行うことができるものとする。 |